予防医学研究会 会則(S.P.M)
第1章 総則
第1条
当会は、予防医学研究会(Society for the study of Preventive Medicine・S.P.M)という。
第2条(所在地)
当会は、主たる事務所及び事務局を那覇市に置く。
第2章 目的
第1条
当会は、生活環境・環境などの疾病発症への影響を検証し、更に機能性食品・栄養補助食品・薬剤・漢方・ホメオパシー・アロマセラピー・マッサージ・機能水・鍼灸・整復・整体・運動・生活習慣・環境・スパ・リラクゼーションなどの疾病予防効果を基礎科学的ならびに臨床医学的に追及し、人類の健康増進と疾病予防をはかることを目的とする。
第3章 事業
第2条
当会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会・講演会・講習会および研究会の開催
- 内外交流および協力
- 臨床予防医学的な介入研究や疫学研究
- 実験的手法を用いた予防医学的研究
- 予防医学に関するデータベースの作成やサービスシステムの構築およびネットワークシステムの構築などによる予防医学の啓発
- その他、当会の目的を達するために必要な事業
第4章 会員
第1条
当会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員:当会の目的に賛同する医師・専門家であって、正会員の推薦により所定の審査を受け規定の年会費を納入した者
- 準会員:当会の目的に賛同し、役員の推薦により所定の審査を受け規定の年会費を納入した者
第2条
会員は、次の理由があるときその資格を喪失する。
- 会費を2年以上納入しないとき
- 当会の名誉を著しく傷つけ、またこの会の目的に反する行為のあった時は委員会の議決を経て、会長がこれを除名することが出来る
第3条
会員は、細則に定められた会費を納入しなければならない。
第4条
会員の拠出金は、当会が解散する時まで返還しない。
第5条
会員が休会する場合は、その理由を休会届出に明記し、役員会で承認が得られれば、会員の休会中の会費納入は免除される。休会の有効期限は2年以内とする。期限を越える場合は退会と同じ扱いとする。休会解除は、所定の用紙を事務局に提出し、役員会で承認を得なければならない。
第6条
会員は、退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。
第5章 役員
第1条
役員の構成は、以下のとおりである。
- 会長:1名
- 副会長:1名または2名
- 幹事長:1名または副幹事長
- 総務長:1名
- 広報長:1名
- 財務会計長:1名
- 監事:1名
第6章 会計
第1条
当会は、正会員・准会員・寄付金・その他の収入をもって運営に当たる。
第2条
各年度の収支決算は幹事長と財務長がこれを作成し、監事及び役員会の承認を得て会員総会において財務長が報告する。
第3条
学術集会など様々な会の開催に要する経費は、別にこれを徴収することが出来る。
第4条
当会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
第7章 会則の変更と解散
第1条
当会会則の制定変更は、役員会の議を経て会員総会にて決定するものとする。
第2条
会則の施行に関する細則は、役員会の決議を経て別に定めることが出来る。
第3条
当会の解散は、役員会の議を経て会員総会で行うものとする。
細則
1. 会費
| 正会員 | 月額 2,000円 / 年額 22,000円(一括) |
| 准会員 | 月額 1,000円 / 年額 11,000円 |
| 聴講者(医師) | 3,000円 |
| 聴講者(その他) | 1,500円 |
年会費は前払いとし、3月末日までに指定口座に振込む。
※年度途中入会の場合は月額会費を月割計算とする。
2. 役員
- 会長:新垣 実
- 副会長:新城 憲 / 宜保 弓恵
- 幹事長:真泉 喜信
- 副幹事長:川崎 雅人
- 総務長:新城 憲(兼任)
- 広報長:仲田 力次
- 財務会計長:早川 友梨
- 監事:田中 健児
- 顧問:天願 勇
附則
本会会則は、2005年4月1日より施行する。
2025年7月14日 改正(総会決議)
