琉球統合医療ユナイテッド 会則

琉球統合療法ユナイティッド会則


第1章 名称および所在地

第1条

本会は琉球統合療法ユナイティッド(Ryukyu Integrative Therapy United;RITU)と称す。
事務局は、沖縄統合医療学院内に置く。

第2章 目的および事業

第2条

本会は近代西洋医学と伝統医学や相補・代替医療に関する研究と技術の向上を通じて、統合医療の発展と知識の交流を図り、広く地域医療に貢献することを目的とする。

第3条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 総会の開催
  2. 講演会、その他本会の目的を達成するための事業

第3章 会員

第4条

当会の会員は以下の3種類とする。

  1. 正会員役員になる権利及び、総会での議決権をもつ。
  2. 賛助会員本会の目的に賛同し、事業を援助することを目的とした法人および団体。総会での議決権をもたない。
  3. 学生会員学生を対象とし、会費の優遇はあるが、総会での議決権をもたない。

第5条

会員は、本会の目的に賛同し、統合医療に関心のある者とする。所定の入会申込書を事務局へ提出し、別に定める会費を納入する義務がある。

第6条

会費の納入日は入会日とする。

第7条

会員になろうとする者より入会申込があったとき、次の各号に該当する場合、役員会の議を経て、入会を承認しない場合がある。

  1. 当会の目的・事業に賛同していない場合
  2. 過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として除名または退会処分を受けたことがある場合
  3. 反社会的勢力に属する者又はこれらの者と密接な関係にある場合
  4. 入会申込書の記載事項に虚偽記載がある場合
  5. その他、当会が入会を適当でないと判断した場合

第8条

会員が当会を退会しようとするときは、30日前までに別途定める退会届を会長に提出しなければならない。

2.会員が次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものとみなす。

  1. 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき
  2. 死亡または失踪宣告を受けたとき
  3. 法人または団体が解散し、または破産したとき
  4. 会費を納入せず、督促を受けてもなお会費を2ヶ月以上納入しないとき

第9条

当会は、会員が次のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

当会の定款または諸規則等に違反し、度重なる督促を受けても改善しないとき

  1. 当会の名誉を毀損し、または当会の目的に反する行為をしたとき
  2. 当会の他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
  3. 当会または他の会員または第三者の商標権・意匠権・著作権・その他財産・プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
  4. 当会・他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  5. 諸法令または公序良俗に反する行為を行なったとき
  6. 会費が支払われないとき
  7. その他、当会が会員として不適当と判断した場合

2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、総会において、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 役員

第10条

本会には、次の役員を置く。

  1. 会長 1名本会を代表し、業務を統括する。
  2. 副会長 若干名会長を補佐し、会長に支障のある時、その職務を代行し、会長が欠員の時はその職務を遂行する。
  3. 事務局長 1名支部会における会計及び事務を統括する。
  4. 幹事 若干名本会の運営を補佐する。
  5. 監査 2名本会の業務及び財産を監査する。幹事および監査は、相互に兼ねることはできない。

1.上記の役員は、総会において選出する。

第11条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第12条

役員の重任は連続3期を限度とする。1期空けた後の再任は可能とする。

第13条

本会に顧問を置くことができ、会長がこれを委嘱する。顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。総会および役員会における議決権はない。

第14条

役員は役員会を組織して、総会の議決に基づき会務を執行する。

第5章 会議

第15条

会議は、総会及び役員会とする。

第16条(総会)

総会は会長が招集する。

第17条

総会の招集は、開催日の2週間前までに会議の目的、日時、場所を会員に通知する。

第18条

総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

1.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2.前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

第19条

総会の議長は、会長が行い、議事は出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数の場合は議長が決する。

1.総会における議決権は出席正会員ごとに1票とする。

第20条

総会は、次の事項を議決する。

  1. 事業計画および事業報告に関すること
  2. 収支計画および収支決算に関すること
  3. 規約の改定に関すること
  4. 役員の選任および解任に関すること
  5. 本会の解散に関すること
  6. その他、役員会において必要と認められた事項に関すること

第21条(役員会)

役員会は、会長が招集する。

第22条

役員会の招集は、開催日の2週間前までに会議の目的、日時、場所を役員に通知する。

第23条

役員会は、役員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

1.やむを得ない理由により役員会に出席出来ない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決、または他の役員を代理人として表決を委任することができる。

2.前項の規定により表決した役員は、役員会に出席したものとみなす。

第24条

役員会の議長は、会長が行い、議事は役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

1.役員会における議決権は役員ごとに1票とする。

第25条

役員会は、次の事項を議決する。

  1. 総会で議決した事項の執行に関すること
  2. 総会に提出する議案に関すること
  3. 本会の目的達成の為、必要かつ緊急事項
  4. その他、役員が必要と認めた事項

第6章 入会金および会費

第26条

会費は以下の通りとする。

会員種別 入会金 年会費
正会員 1,000円 3,000円
賛助会員 5,000円 (1口)10,000円
学生会員 500円 1,000円

第27条

年度途中での入会でも月割は行わない。

第28条

年会費の納入期限は4月末とする。

第7章 会計及び資産

第29条

会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第30条

資産は、次に挙げるものをもって構成する。

  1. 会費
  2. 事業に伴う収入
  3. 寄付金品等
  4. その他の収入

第31条

本会の経費は資産を持って支弁する。

第32条

時の財産の処理については、総会の決議により定める。

第33条

資産は事務局長が管理し、その運用方法は役員会の議決により定める。

付則

本会則は、令和3年4月1日から施行する。

改訂:本会則の改訂版は令和8年4月1日より施行する。